前職の時代、確定申告のシーズンになると、似たような電話が何本もかかってきました。「外壁塗装をローンを組んで払ったのに、税務署の窓口で控除の対象にならないと言われた」というものです。工事金額はそれなりに大きかったので、控除が当然使えると思い込んでいたお客様にとっては、かなりのショックだったと思います。
電話口で、少し声を落とされていたのを今でも覚えています。「工事の見積書も、ローンの契約書もちゃんと取ってあったのに」と繰り返されていて、こちらまで申し訳ない気持ちになったのを覚えています。
住宅ローン控除の増改築等の要件には、建物の主要な構造部分について一定規模以上の修繕や模様替えを行うことなどが求められています。単に外壁の仕上げを塗り替える工事は、この基準を満たさないと判断されることが多いようです。見た目はどちらも「外壁の工事」でも、下地から作り直すような大規模なリフォームと、既存の外壁の上に塗料を重ねる塗装工事とでは、税制上の扱いがまったく違ってくるわけです。
ここを混同されている方は、思っている以上に多いんですよね。
断熱性能を上げる塗料を使った工事や、外壁の張り替えを伴う改修、耐震補強と同時に行う工事など、塗装以外の要素が加わると、控除や別の減税制度の対象になる場合もあります。こうした事例が世の中に出回ることで、余計に「外壁塗装でも控除が使えるらしい」という話につながっているように感じます。工事の中身によって適用される制度がまったく別物になるので、パンフレットの一文だけを見て判断するのは、少し危ういところがあります。
岐阜県のお客様から、耐震補強を含むリフォームと外壁塗装を同時に依頼したいというご相談をいただいたことがありました。その際も、どの部分がどの制度に当てはまるのか、契約前に一つずつ確認していただくようお願いした記憶があります。
外壁塗装の見積もりを取る段階で「この工事は住宅ローン控除の対象になりますか」と業者に聞いても、正確な答えが返ってこないことがあります。工事内容には詳しくても、税制の細かい要件まで把握しているとは限らないからです。控除を前提に資金計画を立てるのであれば、契約前に税務署や税理士に相談し、可能であれば書面やメールのやり取りとして記録を残しておくことをお勧めしています。
「もっと早く聞いておけばよかった」という声を、これまで何度も聞いてきました。